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堺臨床研究支援センター

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特定非営利活動法人・堺臨床研究支援センター

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NPO法人の目的

特定非営利活動法人堺臨床研究支援センター定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、「特定非営利活動法人堺臨床研究支援センター」という。但し、英字では「Sakai Clinical Research Supporting Center」と標記する。また、通称を「SCRSC」と標記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を堺市南安井町1丁1番1号におく。

(目的)
第3条 この法人は、臨床医学研究を支援し、その目的・結果を広報する。治療方法の臨床試験を推進し、新たな治療法の開発や普及を積極的に支援する。臨床研究推進のため、臨床試験(プロトコール作成・登録・データ集積・解析等)支援、患者のデータベース作成、医薬関連の社会人の教育等を積極的に行う。また、臨床研究の意義や有用な結果について講演会、公開講座等を通じて一般に知らせる。以上の点をもって、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)
第2条別表
・ 第1号(保健・医療又は福祉の増進を図る活動)
・ 第2号(社会教育の推進を図る活動)
・ 第9号(国際協力の活動)
を行う。

(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 臨床試験支援
勉強会の開催、プロトコール作成、登録、データ収集、
モニタリング、査察、データ解析
② 臨床データベース構築
③ 医学の基礎的研究支援
④ 講演会および研究会の開催
⑤ その他目的を達成するために必要な事業


第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法における社員とする。
(1) 正会員
この法人の趣旨に賛同して入会した個人または団体。
(2) 賛助会員
この法人の趣旨に賛同し、法人の事業を賛助するために入会した個人または団体。
(3) 一般会員
この法人の趣旨に賛同し、法人の事業を利用するために入会した会員。

(入会)
第7条 正会員、賛助会員および一般会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出して入会を申請しなければならない。
2. 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
この法人の趣旨および目的に賛同し、広範な臨床研究支援をするために必要な医学的、医療薬学的あるいは医療工学的知識を有すること。
3. 正会員の入会申し込みについては、代表理事は遅滞なく理事会の承認を得なければならない。代表理事は、そのものが第2項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4. 賛助会員及び一般会員の入会申し込については、代表理事は正当な理由のない限り入会を認めるものとする。

(入会金および会費)
第8条 正会員、賛助会員および一般会員については、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2. 会員が納入した入会金、会費およびその他の拠出金品はその理由をとわず、これを返還しない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。
2. 会員は、次条により除名された場合の他、次の事由により資格を喪失する。
(1) 団体の解散または個人の死亡。
(2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意志がないと認定した者。

(除名)
第10条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき、
(2) この法人の秩序を著しく害し、または、公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) この法人の目的に反する行為をしたとき。


第3章 役員
(役員の種類および定数)
第11条  この法人に次の役員をおく。
(1) 理事  3名以上
(2) 監事  1名

(役員の選任)
第12条  役員は、総会において選任する。理事については正会員の中から過半数を選任する。
2. 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
3. 理事のなかから、その互選によって、次の役員を選任する。
(1) 代表理事 1名
(2) 副代表理事 2名
4. 役員のうちには、それぞれ役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または、当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務)
第13条  代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、または、代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3. 理事は、理事会の構成員として、法令・定款および理事会の議決に基づき、この法人の職務を執行する。

(監事の職務)
第14条  監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときは
いつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 1号、2号の2点について理事に個別に意見を述べること。

(役員の任期)
第15条  役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 前2項の規定にもかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第16条  理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2. 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


第4章 総会
(総会の構成)
第19条  総会は、正会員をもって構成する。
2. 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(総会の機能)
第20条  総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告および収支決算の承認。
(5) 理事会において重要であると認め付議された事項。
(6) 役員の選任又は解任。
(7) その他運営に関する重要事項。


(総会の開催)
第21条  通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第1項第4号の規定により招集したとき。

(総会の招集)
第22条  総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、総会の日時、場所、および審議事項を記載した書面またはファクシミリ、電子メール等をもって、すくなくとも5日前までに正会員に対して通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条  総会においては、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第25条  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(総会における書面表決等)
第26条  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。


(会議の議事録)
第27条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所。
(2) 正会員の現在数。
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項。
(5) 議事の経過の概要及びその結果。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
2. 議事録には、議長およびその会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。


第5章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(理事会の開催)
第29条 理事会は、代表理事が必要と認めたときに、代表理事が招集する。
2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3. 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項ならびに日時および場所を示して、開催日の5日前までに、理事に対し、書面またはファクシミリ、電子メール等をもって通知しなければならない。但し、全理事の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。

(理事会の議事)
第30条  理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障あるときは、副代表理事または代表理事が指名する理事がこれにあたる。
2. 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事現在数の過半数をもって決する。
4. 理事会の議事については、事務局において議事録を作成し、議長および出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第31条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 寄付金品および助成金
(3) 入会金および会費
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第32条  この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。この法人の経費は資産をもって支弁する。

(収支予算および決算)
第33条  この法人の事業計画および収支予算は理事会で決定する。
2. 収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3. この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4. 会計の計算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)
第34条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第35条  この定款を変更するときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第36条  この法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合、総会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の決議を経て解散する。
第37条  この法人の解散のときに有する残余財産は、解散を決議した総会で定める他の特定非営利活動法人もしくは民法34条の規定により設立された法人に帰属する。

第8章 事務局
(設置)
第38条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には所要の職員を置く。
3. 職員は代表理事が任免する。
4. 理事は職員を兼職することができる。
5. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備付け書類)
第39条  事務局は主たる事務所において、定款、その認証および登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2. 事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備えおかなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表および収支計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の指名および住所または居所を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがあるもの全員氏名を記載した書面。
(4) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称および代表者氏名)および住所または居所を記載した書面。

(閲覧)
第40条 会員および利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。


第8章 雑則
(公告)
第41条  この法人の公告は主たる事業所に掲示するほか、官報においてこれを行う。

(委任)
第42条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則

1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員ならびにその役職は、第12条第1項および第3項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成17年6月31日までとする。
(役員名簿)
代表理事 古河 洋
副代表理事 龍田 眞行
副代表理事 増田 慎三  
理事 蓑田 正豪
理事 花井 淳
理事 阿南 節子
理事 加藤 純一
理事 藤田 環
理事 矢野 芳巳
理事 池田 
理事 福永 睦
監事 藤原 秋夫

3. この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4. この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
5. この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 10,000円、 会費年額  2,000円
(2) 賛助会員 入会金 10,000円、 会費年額 10,000円(一口)
(3) 一般会員 入会金 10,000円、 会費年額 10,000円

特定非営利活動法人堺臨床研究支援センター
            設立代表者  古河  洋